By Eyedoc and Fung-yin
Fung-yin和她的同僚/好友Setsuko 和Yuriko 先前找出的"太平洋戦争沈没艦船遺体調查大鑑 (池田貞枝著; 1977)"一書好像是有關商船方面,所以其中登錄的應是商船及其船員,而非陸海軍乘員.便乘神靖丸的是海軍軍屬(醫師)及軍夫(助手), 所以大概不會在內. 據Yuriko查看的結果,此書也只有神靖丸的簡短的資料,並無船員及乘員的名單.
Setsuko認為以下資料所謂的"船員"應還會包括乘員:
戦没した船と海員の資料館(神戸)
http://www.jsu.or.jp/siryo/index.html
財団法人日本殉職船員顕彰会(東京):
http://www.kenshoukai.jp/
有台灣籍的統計資料: 1,038人:
http://www.kenshoukai.jp/taiheiyo/taiheiyou01.htm
還有戦没船員名簿(這套書有10冊,第10冊"朝鮮,台湾,本籍地不明,外国人"可能會有神靖丸的乘員 - 待查):
http://www.kenshoukai.jp/siryou/siryou.htm#1
最重要的資料還是來自她們找到的"援護50年史 (1997)"及"続々引揚援護の記錄 (1963)".
"援護50年史"第25頁: 中華民國政府在昭和28年(1953)收到日本舊陸海軍戰沒台灣人名單,共17,499人 [其中應有神靖丸陣亡人員].在昭和37年(1962)還追加了10,964人.一共28,463人 [即靖國神社內合祀的台灣人陣亡人數].而且一直到昭和43年(1968)日台還繼續保持聯系.
但顯然此文件一直是密而不宣.
又,"厚生省發出的死亡証明書" - 不太可能送達遺族,因為戰後台灣地址己全盤改變.
第26頁: "遺骨處理"項下提到在昭和27年(1952),日政府保管台灣戰沒人遺骨尚有307柱,加上其後發現的16柱,在与駐日中華民國大使館協調下,於次年交還台灣.
但從無政府公告,不知遺骨下落.
終戰前則是由"高雄海軍人事部"受理台灣人遺骨歸台. 神靖丸戰沒通知是1945年終戰前後就己發出.只是遺族當時領回的是空木箱而己.
所以仏印(中南半島)地域引揚作業大致分兩回:
(1) 1953年:
“続々引揚援護の記錄”記載:
第256頁列表: 仏印周邊大小沈沒船艦86隻,共344,170噸.
第258頁提到的仏印[周邊]方面僅寥寥數語,大致共找到球磨川丸等46隻船艦,發現800人,引揚作業由昭和28年(1953) 1月開始,但同年6月停止,因為"...事業運營困難..."云云,但真正原因可能還是越南政府或有關人員的索賠/勒索.我們能查到的是1959年5月13日,日本与越南在西貢終於簽訂了賠償協定[來源: 引揚關係年表 - 昭和34年.]
(2) 1964-68年:
"援護50年史"第243頁"越南海域"記載越南及柬埔寨近海沉船約120隻,推定5,600人戰沒.其中108隻是在越南聖雀岬近海沉沒.昭和39-43 (1964-68) 年間由日本salvage業者引揚12隻.從中間的6隻回收了遺骨 116柱.
所以神奈川新聞1955年的發現神靖丸300遺体報導應是指第一次引揚,但遺体數字並不符合戰沒的247台灣人,可能是包括日本船員及護送士兵在內. "援護50年史"第577頁載: 神靖丸與同日(1/12/1945) 擊沉的明石丸,球磨川丸,及廣隆丸都有遺体"收容"(歸葬),日期是昭和41年(1966) 7月.神靖丸內是有193遺体,但只收容了5人. 所以1953年發現時已流失了至少54人.
至於神靖丸5人為何從1953拖到1966年才歸葬,大約是因為到1963年1月11日,日本大使與南越外交部才交換了"沈船引上及其內遺骨收集"的文書 -日方文件是第6-65號,而南越方則為NO132-EF-BTCT. 此時作業才正式化.[來源: 引揚關係年表 - 昭和38年.] 厚勞省也只透露神靖丸5人是從某一佛寺歸還 (推想是存放了十多年).除此之外毫無詳情.
我們現在知道厚勞省告知的1966年神靖丸5人歸葬千鳥ヶ淵(Chitorigafuchi) 國家公墓的根据就是"援護50年史".墓苑進門處一石碑上的地圖也顯然複製於此書(第578-9頁). 另,地圖(頁578)上中南半島越南地區還有清楚統計數字: 戰沒約18,000人, 收回遺骨約7,560人,未收回約10,440人,收回作業4次,慰靈祭拜6回.這些應是陸海全部.
除非其他相關書籍有追加記載,否則神靖丸戰沒247人大概就是由此5人做為代表了.
都是父兄,也無不可.
引用書目及資料:
1. 太平洋戦争沈没艦船遺体調查大鑑. 池田貞枝著; 1977.
2. 援護 50年史 厚生省引揚援護局. 東京 : ぎょうせい, 平成 9 [1997].
3. 引揚援護の記錄 -- 続引揚援護の記錄 (1955) -- 続々引揚援護の記錄 (1963). 東京 : 引揚援護廳, 1950; 厚生省引揚援護局, 1955, 1963. Reprint: 東京 : クレス出版, 2000.
4. 引揚關係年表.
5/23/2010
仏印方面的資料
5/14/2010
援護50年史
Eyedoc表甥女Fung-yin 找到重要文獻:
厚生省社会援護局/援護50年史(1997.3 出版)
目次
· 第1章 戦後復興期の援護行政
o 概説 終戦直後の引揚援護及び未帰還者の援護 2
o 第1節 陸海軍の復員 5
§ 1 終戦時における一般状況 5
· (1) 内地部隊 5
· (2) 外地部隊 5
§ 2 ポツダム宣言受諾後の一般状況 9
§ 3 陸軍の復員 10
· (1) 復員準備への移行 10
· (2) 復員の態様 11
· (3) 内地部隊の復員 12
· (4) 外地部隊の復員 12
§ 4 海軍の復員 17
· (1) 終戦時における海軍の態勢と復員準備への移行 17
· (2) 内地部隊の復員 18
· (3) 外地部隊の復員 19
· (4) 特殊残留者の復員処理 22
· (5) 艦艇、船舶に対する措置 22
§ 5 朝鮮半島・台湾出身者の復員 23
· (1) 復員処理 23
· (2) 死亡者通知 25
· (3) 遺骨処理 26
§ 6 復員相談業務 26
o 第2節 海外同胞の引揚げ 28
§ 1 終戦時における一般状況 28
· (1) アメリカ軍管理地域 29
· (2) イギリス軍管理地域 30
· (3) オーストラリア軍管理地域 31
· (4) 中国(国民政府)軍管理地域 31
· (5) ソ連邦軍管理地域 32
§ 2 前期集団引揚げ 34
· (1) アメリカ軍管理地域 34
· (2) イギリス軍管理地域 36
· (3) オーストラリア軍管理地域 36
· (4) 中国(国民政府)軍管理地域 37
· (5) ソ連邦軍管理地域 37
§ 3 後期集団引揚げ 42
· (1) ソ連邦地域 43
· (2) 中国地域 45
· (3) 北朝鮮地域 49
· (4) 北ベトナム地域 50
§ 4 個別引揚げ 51
· (1) 個別引揚げに対する船運賃等の国庫負担 51
· (2) 地域別引揚げ 52
§ 5 中国からの一時帰国 54
§ 6 上陸後の援護 55
· (1) 上陸地における援護(地方引揚援護局の業務) 55
· (2) 定着後における援護 59
o 第3節 在日外国人等の送還 62
§ 1 送還までの経過 62
· (1) 終戦時の在日外国人等の概況 62
· (2) 送還方針の決定及び優先輸送 63
· (3) 登録制の実施 63
· (4) 送還の実績 64
§ 2 前期送還 64
· (1) 中国・台湾への送還 64
· (2) 南朝鮮(北緯38度以南の朝鮮半島)への送還 64
· (3) 密航朝鮮人の収容と送還 65
· (4) 北朝鮮(北緯38度以北の朝鮮半島)への送還 65
· (5) 南西諸島への送還 65
· (6) 旧南洋群島と小笠原諸島への送還 66
· (7) インドネシア人の送還 66
· (8) ドイツ人及びイタリア人等の送還 66
§ 3 後期送還 66
o 第4節 未帰還者の調査等 68
§ 1 調査業務の変遷 68
· (1) 経過 68
· (2) 未復員者の調査 71
· (3) 外務省による未引揚邦人の調査 74
§ 2 地域別調査 76
· (1) ソ連邦地域 76
· (2) 旧満州地域(中国東北部) 84
· (3) 北朝鮮地域 90
· (4) 南方及びその他の地域 92
o 第5節 法律による援護等 94
§ 1 未復員者等の援護 94
· (1) 未復員者給与法と特別未帰還者給与法 94
· (2) 未帰還者留守家族等援護法の制定 96
· (3) 引揚者給付金等支給法の制定 99
§ 2 戦傷病者戦没者遺族等の援護 101
· (1) 法制定までの経緯 101
· (2) 遺族等援護法の制定 105
§ 3 恩給の進達 113
· (1) 旧軍人恩給の復活 113
· (2) 恩給法の改正 114
· (3) 進達業務の概要等 116
o 第6節 戦没者の遺骨収集 118
§ 1 遺骨収集に至る経緯 118
· (1) 戦没者の数 118
· (2) 海外戦没者遺骨収集の開始経緯 118
· (3) 海外戦没者遺骨収集の実施経緯 119
§ 2 各地域・戦域の戦闘概況 119
· (1) 中部太平洋(ミクロネシア)方面 119
· (2) 東部ニューギニア・ソロモン諸島方面 125
· (3) 西イリアン(西部ニューギニア)及び北ボルネオ(マレーシア)方面 128
· (4) フィリピン方面 129
· (5) ビルマ(ミャンマー)及びインド方面 130
· (6) 旧満州(中国東北部)及び北朝鮮方面 130
· (7) アリューシャン列島方面 131
· (8) 樺太(サハリン)及び千島方面 132
· (9) 日本本土周辺 132
· (10) ソ連邦地域等への抑留 133
§ 3 第1次計画による遺骨収集の実施 134
· (1) 中部太平洋(ミクロネシア)方面 134
· (2) 東部ニューギニア・ソロモン諸島方面 136
· (3) 西イリアン(西部ニューギニア)及び北ボルネオ(マレーシア)方面 138
· (4) フィリピン方面 139
· (5) ビルマ(ミャンマー)及びインド方面 139
· (6) アリューシャン列島方面 140
· (7) 硫黄島及び沖縄方面 140
§ 4 沈没艦船内の遺体の収容 141
· (1) 概要 141
· (2) 日本近海における沈船内の遺体の収容 142
· (3) 海外における沈船内の遺体の収容 142
§ 5 氏名判明遺骨の遺族への伝達 143
o 第7節 行政機構の整備 144
[下略 - 目次全文在此]